(1)事業所における苦情相談窓口(2)第三者委員会(3)行政機関とその他苦情受付機関の窓口を定め、サービスに対する苦情やご意見、サービス利用に関してのご相談、利用者の記録等の情報開示を受け付けます。
- 利用者またはその家族、後見人等は、事業所が提供したサービスに関する苦情や相談がある場合は、いつでも上記に記載されている苦情相談窓口に申し立てる事ができます。
- 事業者は苦情が申し立てられた時は速やかに事業関係を調査し、その結果、改善の必要性の有無及びその方法について利用者または家族、後見人等に文書で報告します。
- 事業者は利用者またはその家族、後見人等が苦情申し立てした場合に、これを理由にして使用者に対して一切の不利益を与えないものとします。